チャイルドシートに関する法律 義務と罰則
チャイルドシートの法律は、2000年(平成12年)4月改正の道路交通法によって、6歳未満の子供をクルマに乗車させる場合に使用が義務付けられました。違反した場合、罰金を科されることはありませんが、行政処分の基礎点数が1点付加されます。
チャイルドシートの着用が義務付けられた理由は、1996年(平成8年)ころより幼児の交通事故死に占める乗車中の事故の死者数が、歩行中の事故の死者数を抜いて最多となったからです。そして、その後も幼児の乗車中の事故死は増加し続けています。
このような幼児の乗車中の事故死が増加は、幼児の身体特徴に原因があると考えられています。特に誕生直後の新生児は、頭の重さが体重の約30%もあり、しかも頭蓋骨は分離していて、生後18ヶ月まで完全には融合しません。したがって、1歳半くらいまでの子供の頭は衝撃によって変形しやすく、脳挫傷を起こしやすい状態にあります。また、脊椎の軟骨が柔らかいため、脊椎が変形しやすいという点や、肋骨も柔らかいため、内臓に損傷を受けやすいことも、幼児の身体的特徴としてあげることができます。
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このような科学的な理由から、6歳未満の幼児のチャイルドシート着用が義務付けられました。しかし、チャイルドシートの義務化が始まってから長年月がたちましたが、いまだにその着用が徹底されてはいないようです。「子供が嫌がって泣くから」とか、「ちょっとそこまで行くだけだから」といった理由で、チャイルドシートに座らせない親や、シートベルトを締めさせない親が少なくありません。親の方も、子供に装着する手間をわずらわしく感じていたりします。チャイルドシートは、子供の命を守るために欠かせないものですから、しっかりと装着してあげましょう。
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